整形ヘア認定協会
インストラクター規約
第一章 総 則
第1条(目的)
- このインストラクター規約(以下「本規約」といいます)は、整形ヘア認定協会(以下「当協会」といいます)のインストラクター(第3条に定義し、以下「インストラクター」といいます)が活動を行うにあたっての条件等を定め、またインストラクターの心得・規範を明確にし、当協会の安定的な運営の確保を目的とします。
- インストラクターは、当協会の理念に従い、また当協会と協力し合い、信義誠実にインストラクターとしての活動を行うものとします。
第2条(本規程の適用)
本規約は、インストラクターに適応し、 当協会は、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとします。
第3条(インストラクター)
インストラクターは、当協会の実施する所定の講座を修了した後、認定試験に合格し、当協会がインストラクターとして認めた個人とします。
第二章 登 録
第4条(登録)
- インストラクターになろうとする者は、当協会が定める条件を満たしたうえで、 当協会所定の登録手続きを行うものとします。
- インストラクター登録後は、毎月所定の期日までに会費(月額1,000円)を当協会の定める方法により支払うものとします。
第5条(インストラクター資格)
インストラクターは、当協会が定める範囲で、限定のコンテンツ、サービス利用が可能です。また、インストラクターは、情報配信、イベント・シンポジウムへの優待、コミュニティの参加、その他の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途当協会がこれを定めるものとします。
第6条(登録情報の変更)
- インストラクターは、当協会に提供し登録した自己の情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なく当協会に通知し、変更手続を行うものとします。
- インストラクターが前項の通知を怠ったために、当協会より通知や案内が届かないなどの当該インストラクターに生じる不利益に関しては、当協会は一切その責任を負わないものとします。
第7条(登録商標の使用およびインストラクターであることの表示等)
- インストラクターは、当協会の認める範囲内で、当協会の登録商標を使用することができます。なお、当協会のインストラクターであることを明確にするため、自身のウェブサイト(ブログを含みます)やSNS等にて下記を公表するものとします。
- 会員番号
- 登録名
- 地域
- その他当協会が指定する内容
- 前項の登録商標の使用、公表の方法について疑義がある場合は、当協会に申し出、その決定を待つものとします。その場合、当協会より承認を得るまで、使用等を一旦停止するものとします。
- インストラクターが退会その他理由の如何を問わずインストラクター資格を有しなくなった場合は、直ちに登録商標の使用等を中止するものとします。
第三章 義 務 等
第8条(インストラクター活動)
- インストラクターは、自己の責任において、本規約および当協会の定める諸規定に基づ
き、インストラクターとしての活動(以下「インストラクター活動」といいます)を行
うものとします。 - インストラクターが自身のインストラクター活動に伴い、⑴当協会のノウハウ等を第
三者に教授する場合、⑵自身のウェブサイト(ブログを含みます)や SNS 等にて当協会
のノウハウ等を発信、アップロード等をする場合において、当協会のノウハウ等にかか
る動画、静止画、文章等を使用する際には、下記を分かりやすく明示(掲載)したうえ
で行うものとします。
① 当協会の名称
② 会員番号
③ 自身の氏名(インストラクターとしての名称)
第9条(報告)
- インストラクターは、当協会から自身の活動状況(当協会の登録商標やノウハウ等の使用状況を含みます)に関して報告を求められたときは、遅滞なく当協会へ報告するものとします。
- インストラクターは、インストラクター資格を有していない者による当協会の登録商標やノウハウ等の使用その他当協会の知的財産権が侵害されている事実を認めたときは、遅滞なく当協会へ報告するものとします。
第10条(禁止行為)
- インストラクターは、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、インストラクターが本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに退会させ、インストラクター資格を停止させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該インストラクターに請求することができるものとします。
- 自己または第三者の利得に資する目的で当協会に対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
- 当協会またはその関係者の財産、知的財産(当協会より提供された資料や情報に関するものを含みます)、人権、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または他者を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
- 他のインストラクターや当協会関係者に対して、ネットワークビジネスや保険、宗教その他の団体、サービス等の勧誘行為
- 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
- 前項の規定により、インストラクター資格が停止した場合、当該インストラクターは資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できないものとします。
第11条(退会)
- インストラクターが、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨を当協会代表者に対し通知するものとします。
- インストラクターに次の各号に該当する事由がある場合、当協会は、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該インストラクターに請求することができるものとします。
- 前条(禁止行為)に定める規定に違反した場合
- 当協会の運営の秩序を乱し、または当協会や当協会関係者の名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
- 正当な理由なく当協会の助言、指導に従わない場合
- 第12条(反社会的勢力への対応)第1項各号に該当した場合
- その他当協会が合理的な理由により退会させるべきと判断した場合
第四章 損 害 賠 償 等
第12条(損害賠償)
インストラクターにより本規約に定めた内容が守られず、 当協会が損害を被った場合、当協会はその損害の賠償を当該インストラクターに対して請求できるものとします。
第13条(反社会的勢力への対応)
- 当協会は、インストラクターが次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちにインストラクターの権利を停止し、退会させることができるものとします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)である場合
- 自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合
- 自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
- 前項の規定により当協会がインストラクターを退会させた場合、これに伴い当該インストラクターに損害が生じても、当協会はこれを一切賠償しないものとします。
第五章 秘密情報等
第14条(秘密保持)
インストラクターは、当協会から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、または当協会のインストラクターとしての活動以外の目的に使用しないものとします。
- 機密情報;当協会および当協会関係者のノウハウ、アイデア等(当協会より提供される未公開の講座情報、運営に関する資料等の内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。ただし、そのうち当協会が事前に承諾した情報については除外するものとします。
- 個人情報;当協会関係者の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。
第15条(知的財産権の取扱い)
- 前条に定める機密情報その他当協会よりインストラクターに対して提供され、またはインストラクター活動により当該インストラクターが知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、テキスト、各種データ等の著作物(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、当協会に帰属し、かつインストラクターには移転しないものとします。
- インストラクターは、本件知的財産の権利が当協会に帰属することを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。
第六章 雑則
第16条(免責)
当協会は、インストラクターに対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、またインストラクターが活動を行うにつき、自らの責任においてこのすべての活動を行い、当該活動に関連してインストラクターその他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当協会は何ら責任を負わず、自らの負担と責任において、これらを処理解決するものとします。ただし、その処理解決については当協会も誠意をもって協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応をインストラクターとともに行うよう努めるものとします。
第17条(存続条項)
インストラクターがその資格を有しなくなった後においても、第7条(登録商標の使用およびインストラクターであることの表示等)第3項、第10条(禁止行為)、第12条(損害賠償)、第13条(反社会的勢力への対応)、第14条(秘密保持)、第15条(知的財産権の取扱い)、第16条(免責)、本条(存続条項)、第18条(協議解決)および第19条(合意管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。
第18条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。
第19条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2021年12月25日 制定施行
以上